債務整理解決

「借金が返せない!」からといって破産だけが方法ではありません。破産も「債務整理」の手段の一つです。
一般に次の4つの方法がありますが、どの債務整理の方法が良いのかというのはそれぞれの債務状況によって違います。ご自身に合った最良の解決方法を選択してください。
  • 自己破産
  • 任意整理
  • 個人民事再生
  • 特定調停

自己破産

自己破産とは、法律の力を借りて、あなたの持っている財産のうち最低限のものを除いたすべてのものを債権者(クレジットカード会社サラ金)に分配することで、あなたの借金を全て無しにしてもらう制度です。

任意整理

任意整理は、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して、借金の減額をはかります。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをすることが任意整理です。

個人民事再生

個人民事再生とは、2001年4月1日に施行された比較的新しい制度で、自己破産とは違い住宅などの財産を保有したまま債務を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を3〜5年で返済していけば、残りの借金は免除されるという手続きです。

特定調停

特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。任意整理と違って裁判所にわざわざ出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいということです。

借金の返済でお困りなら債務整理をするべきです。わからないことなどは借金解決!雅法律事務所で無料相談できますのでお気軽にどうぞ。



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